■法務業務の概要

・企業法務の概要
企業内の法務業務は、企業によって千差万別といえ、その所轄する領域が異なりますが、大きく分けると@予防法務、A臨床法務、B戦略的法務に分類されます。
@予防法務
企業がその事業活動を継続するにあたっては、法改正や事業に関連する社会問題の発生など外部的要因を避けて通ることはできません。
また、事業として新しい試みを始めることは、企業が成長をするためには必要なことですが、そうした試みが法的に見て適切かどうかを審査する必要があります。
予防法務は、契約書(契約内容)の作成やコンプライアンス・プログラムの策定・実施、株主総会・取締役会の事前の法的審査などを通して予め想定される、法的なリスクを審査し、ヘッジする機能となります。
また、知的財産である特許や商標についても、自社がその権利を排他的・独占的に利用し、他者からその使用料(ライセンス料)を徴収するための権利保存となることから予防法務の一種といえるかと考えられます。
A臨床法務(紛争処理法務)
顧客、取引先、地域住民、株主など(ステークホルダー)やその他第三者からの苦情や、紛争を円滑に処理する機能です。
紛争解決の手段として、事実を正確に洗い出し、社内の方針の決定を促すことになります。
必要により弁護士や国家機関の協力を得て解決する場合もあります。
B戦略的法務
事業戦略として、資金調達、投資、事業提携、会社合併・企業買収(防衛戦略を含む)など、会社が事業を営むあたり、その適切性を審査する法務機能をいいます。
個別具体的には、財務部や経営戦略部門が主体となる事柄ですが、リーガルチェック的な部分については、法務部門が意見や問題点の指摘などで機能する場となります。

法律事務法務の概要


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